歯科の診察に欠かせないレントゲン検査ですが、この料金について説明したいと思います。 平成24年に改訂された歯科診療報酬点数表によると、デジタルレントゲン(レントゲンをデジタル化したもので、画像が鮮明で被爆線量が従来の4割未満で撮影できます。)による顎全体を撮影するデジタルパノラマで402点、部分的な歯を撮影するデジタル標準型だと58点、同じ場所の確認の為に撮影する2枚目以降の撮影だと48点と定められています。 診療報酬点数の1点は10円になり、点数×10×負担率で計算して一部負担金(1円単位は四捨五入)を算出する事になります。 例えば、デジタルパノラマを撮影した場合は3割負担の患者さんだと、402×10×0.3で計算して負担額は1206円ですが1桁は四捨五入されますので1200円という事になります。この金額は単純にレントゲン検査だけの金額ですので、初診料や再診料は含みません。全体の撮影よりも部分的な撮影の方が割高に設定されています。 「歯医者さんのレントゲンは高い。」という声がありますが、実は同じ検査をしてもアメリカですと5倍位の金額を請求される事があります。 上記の金額は単にデジタルパノラマを撮影した場合の点数を想定していますが、処置料やその他が加算される事があるので窓口での請求額が不明の場合は説明を求めて下さい。