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保険適用の外科治療

2016年11月10日 [医院ブログ]

歯科の矯正治療というものは、一部の症状を除いて基本的に健康保険が適用できません。
いわゆる「自由診療」になるため、矯正治療に関する検査料や診断料、治療費などは、医療機関や症状によって、全額自己負担になっているのです。
しかし、厚生労働省が定めた特定の症状に限っては健康保険が適用されます。
保険適応になる特定の症状とは、生まれながらにして異常が見られる先天異常の内の23の疾患と顎変形症の2種類になります。
歯科の矯正治療に関連する保険適応になる特定の症状としては、顎の骨の形や大きさが原因で歯の噛み合わせに問題が出ている方や、顔の形に顎の変形が目立っている症状の顎変形症に指定されています。
顎変形症の具体的な指定症状としては、上顎前突症、上顎後退症、下顎前突症、下顎後退症、開咬症、顎骨非対称症例などが挙げれます。
また、顎変形症の治療を保険診療として行うためには、顎離断等の顎の骨を切断する手術を行うことが前提となっています。
外科手術の術前や術後の歯並び・噛み合わせを調整する為の矯正治療を保険適用とするには、顎口腔機能診断施設に指定されている医療機関での受診が条件となります。
指定機関についての問い合せや補助金の申請手続きは、管轄の保健所又は福祉課で受け付けています。

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