健康保険は疾病保険ですから、病名が無いと健康保険の適応にはなりません。
当たり前ですが、これは保険のルールなのです。
例えば抜歯に関して、むし歯や歯周病で抜歯の必要がある場合には健康保険の適応になりますが、矯正治療のための抜歯は病気ではないので健康保険の適応にはなりません。
歯石取りに関しても同様で「歯周病(または歯肉炎)」と言う病名がない場合には、健康保険の適応にはならないのです。
つまり、初診時には歯周病であるかどうかのレントゲンを撮影による検査が必要になるわけです。
歯石はレントゲン写真上で白く写り、歯茎の下に付着してしまった歯石も見ることができるのです。
歯石除去が患者さんの希望であっても、保険証を提示されて歯石除去を行うという事は、イコール歯周病に対する処置ですので、何らかの検査無しでは処置は行う事はできません。
歯石除去を希望されて診察を受ける場合、歯周病の病名でレントゲンを撮影する事は一般的なのです。
歯周病は表面上に症状が現れない場合も多い病気ですので、患者さんの状況が把握されていてメインテナンス継続中でなければ、歯周検査やレントゲン検査などもせずに歯石の除去を行う事はあまりありません。