健康保険の被保険者であることを証明する健康保険証は、正式名称を「健康保険被保険者証」といいます。
この健康保険証を受診の際に医療機関に提出すると、原則として3割の自己負担のみで受診することができるのです。
家族(被扶養者)にも1人1枚の健康保険証が交付されています。
医療機関の窓口に健康保険証を提出することによって健康保険の扱いとなり、窓口での負担割合は、被保険者・被扶養者ともに原則として医療費総額の3割となります。
もし、健康保険証を提出しなければ保険診療扱いとはならず、医療費を全額負担しなくてはならないこともあります。
また、70~74歳の方は、健康保険証と一緒に「高齢受給者証」を提出して頂くことになります。
健康保険で診療を受けられる病気や怪我は、仕事上あるいは通勤途上の原因以外によるものに限られています。
仕事上あるいは通勤途上の病気や怪我は、原則、労災保険扱いとなり、健康保険証を使うことはできません。
受診が数ヵ月にわたる場合は、月の最初の受診の際に健康保険証を提出して頂きます。
これは、健康保険証の記載内容に変更がないかどうかを医療機関が確認するためです。また、初診時だけではなくても、医療機関から健康保険証の提出を求められるケースがあるので受診の際は必ず健康保険証を持参するようにして下さい。