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健康保険料の決まり方

2017年06月08日 [医院ブログ]

サラリーマンの方などの健康保険料は、一般的には会社から支払われる給料から天引きされて支払われます。

ですから、納付書によって本人が直接支払う国民健康保険料の支払いとは異なり、健康保険料の支払いに関しては、イメージが湧かない方も多いかもしれません。

 

毎月会社から交付される給与明細には、必ず給与から控除される健康保険料が明示されています。

しかし、ご自分で金融機関などに出向いて現金で支払っているわけではないので、その健康保険料の金額に関しては、あまり気にしない場合も多くなりがちです。

 

ここでは、このサラリーマンの方などの健康保険料の決まり方について簡単に説明します。

まず、会社に就職しますと、就職してから3か月分の給与の予測から標準報酬月額を定めます。

標準報酬月額には、第1等級の58,000円から第47等級の1,210,000円まで47段階の設定がされています。

 

この場合の保険料は、原則として、対象となる月に会社から支払われた、月給、週給等の基本給に、家族手当、通勤手当、住居手当、残業手当などの諸手当を加えた報酬の総額に、全国健康保険協会が定める保険料率を乗じて決定されています。

 

なお、全国健康保険協会が定める一般保険料率は、都道府県支部を単位として定められているので、全国一律の保険料ではなく、47都道府県でそれぞれ異なった保険料率で定められています。

 

例えば、東京都の場合、平成29年9月以降の介護保険第2号被保険者に該当しない方の保険料率は9.97%ですが、同じく沖縄県の場合には、10.03%、北海道の場合には10.12%となっているのです。

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