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健康保険料が免除される場合とは

2017年06月09日 [医院ブログ]

国民健康保険は、社会保険などに加入していない方が必ず入る必要があります。

収入によって保険料率が定められている社会保険と違って、国民健康保険は無職であっても加入しなければならず、収入のあるなしに係わらず保険料を納めなければいけない仕組みになっています。

 

そのため、事情によっては保険料の支払いが大きな負担となり、支払いが滞ったり、支払い不能だったりというケースも生まれてきます。

 

そういった場合の為に、国民健康保険では、保険料を支払いたいのに経済的や身体的利用により払えない方のために、保険料の軽減・減免(免除)措置を用意しています。

 

まず、所得が一定金額以下になった場合は保険料が軽減されます。

各市区町村によって減額方法や減額割合は異なりますが、一般的には前年の世帯所得の水準と世帯内の加入者数(世帯主を除く)によって減額割合が7割・5割・2割という段階で軽減される制度があります。

例えば、前年の世帯所得が80万円で、加入者数が2名の場合は、保険料の中の均等割額(加入者数によってかかる額)が5割軽減される自治体が多いのです。

 

また、平成22年4月より、会社都合で解雇された方、特定受給資格者、特理由離職者については保険料が約7割減額されます。

詳しくは、各自治体の「非自発的失業者の保険料減額」を参考にして下さい。

 

さらに、災害や病気などにより生活が著しく困難になった場合や、前年より大幅に所得が減った場合などに保険料の全部、または一部が免除されています。

申請手続きは各市区町村役場で行いますが、認可が降りるには審査があり、納付が困難な場合は相談に行かれることをお勧めします。

 

これらの保険料の軽減・減免(免除)措置は各自治体によって対応が異なりますので、詳しく知りたい方はお住まいの市区町村役場で確認されて下さい。

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