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健康保険と審美治療

2017年06月16日 [医院ブログ]

審美歯科治療に含まれる治療内容としては、ホワイトニングや矯正、インプラント、審美的に優れた高価な材料を使用した被せものなどの、いわゆる治療の内容として美容目的を含んだものが該当します。

 

保険適用になるかどうかは、治療としての目的が健康か美容かによって分類されています。

 

日本の健康保険適用のルールとしては、生活に支障が及ぶ症状に対して、最低限の治療を施す際というのが、保険適用の条件になっています。

つまり、治療に美容目的を含んでいる時点で、この適用条件を満たしていないことになるのです。

 

結果的に、審美歯科で行われる治療の大半が保険適用外になります。

これは、治療内容として美容目的を含んでいることが理由になっているのです。

 

具体的に言えば、例えば、ホワイトニングは歯を白く美しくしますが、歯の変色は日常に何ら支障がなく、治療が求められる症状ではありません。

つまり、これは生活する上で行う必要のない治療ということになってしまうのです。

 

基本的には保険が適用されないものの、「審美歯科での治療は全て保険適用外」という訳ではありません。

つまり、治療内容によっては保険が適用されるケースもあるのです。

 

例えば、むし歯治療においては、治療後に被せものをすることは、必要な治療と認められていて、被せものを希望する治療においては保険が適用されています。

ただし、これも一概に全てがそうとは言い切れず、被せものの種類によっては適用外となってしまいます。

 

必要最低限という意味で、銀歯であれば保険が適用されますが、見栄えの良いオールセラミックを希望した場合は保険適用外になるのです。

セラミックの選択理由が、「見栄えをよくしたい」という美容目的に該当するからなのです。

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