公的な健康保険は、国民皆保険制度により全国民が加入する事が定められています。
誰でも加入できるというより、誰でも加入しなければいけないのです。
この健康保険は所得に応じた保険料を支払うことになっています。
一方の民間の医療保険は任意加入で、加入に際しては審査があります。
危険な職業に従事している人や、持病がある人など、保険金を支払う可能性が高い人は加入が難しくなったり、保険料が高くなる仕組みになっているのです。
民間の医療保険は、被保険者の年齢や性別、健康状態、保障内容によって保険料が決まります。
健康保険では、病気や怪我の治療のために病院で保険証を提示した場合、原則としてかかった費用の3割を負担することで診察、および治療を受けることができます。
また、一定額を超える治療費がかかった場合、高額療養費制度を利用する事で超過部分が還付される事が定められています。
一方の民間の医療保険は、入院、手術等に対して、契約内容に応じた所定の金額が給付されることになりますが、給付を受けるためには請求手続きをする必要があります。
健康保険と民間の医療保険についての考え方としては、「まずは健康保険を基本の保障とし、健康保険ではカバーできない部分を民間の医療保険で補う。」と考えるのが得策なのです。