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健康保険で治療を受けるには

2017年06月03日 [オフィシャルブログ, 医院ブログ]

健康保険の被保険者や被扶養者が業務以外の事由により病気や怪我をした時には、保険医療機関(病院・診療所)に保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も合わせて提出。)を提出し、一部負担金を支払うことで、診察・処置・投薬などの治療を受けることができます。

また、医師の処方箋を受けた場合には、保険薬局で薬剤の調剤をしてもらうことができます。

これらの事を「療養の給付」といいます。

健康保険での療養の給付の範囲を簡単に記します。

診察や検査に関しては、身体に異常があれば、いつでも健康保険で医師の診察や治療に必要な検査が受けられます。

薬や治療材料に関しても、当該治療に必要な薬は、医療保険の対象となる医薬品の基準価格に掲載されているものに限り支給されます。

また、注射や処置・手術はもちろん、放射線療法、療養指導なども受けられます。

入院中の食事や生活療養に関しては、1食・1日につき、定められた額を負担します。個別に特別室(個室など)を希望する場合は差額室料の負担が必要になってきます。

在宅療養や訪問看護に関して、医師が認めた人が安心して在宅で療養できるように、医師による訪問診療が受けられたり、訪問看護ステーションから派遣された看護師による訪問看護なども受ける事ができます。

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