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任意継続

2017年06月05日 [オフィシャルブログ, 医院ブログ]

会社を退職し無職になる方は、健康保険の切り替えが必要になってきます。

国民健康保険に切り替えるか、または任意継続を選択するか、どちらも保険給付内容は一緒ですが、実は保険料が全く異なってきます。

ここでの任意継続とは、政府管掌の健康保険任意継続を意味します。

「健康保険の任意継続」とは、社会保険の被保険者(加入していた人)が会社を退職して、社会保険の資格を失う際に、ある一定の条件を満たしていれば、退職後も社会保険を継続できるという制度です。

この任意継続には一定の条件があります。

まず、社会保険の資格喪失日以前、継続2ヶ月以上の被保険者期間があり、資格喪失日から20日以内である事。

退職した日から20日以内に任意継続の手続きを完了する事。

20日間を過ぎると理由の如何に関わらず手続きができなくなるので注意して下さい。

手続きは、協会健保の都道府県支部で受付けますが、郵送でのやりとりも可能になっています。

必要書類としては、健康保険任意継続被保険者資格取得申出書が必要になり、加入期間は最大2年間になります。

また、以下のいずれかに該当する場合には資格喪失になってしまいます。

資格取得から2年が経過した、 保険料を期限までに納付しなかった(翌日に強制喪失になります)、就職などで新たに社会保険に加入する事になった場合、後期高齢医療の資格を取得した場合、被保険者が死亡した場合、等になります。

任意継続の保険料は、退職したときの社会保険の標準報酬月額と現在住んでいる都道府県料率をもとに計算されます。

自分の標準報酬月額が不明の場合は、協会健保・都道府県別の保険料額で確認するか、会社に問い合わせるようにして下さい。

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