平成28年4月1日、当五條歯科医院は厚生労働省認定の「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」になりました。
この4月の診療報酬改定において、厚労省は「生まれてから一生涯にわたり、しっかりとお口の健康維持に取り組むことができる医院」を「かかりつけ歯科」と定義しています。
その定義に該当する歯科医院の要件としては、「むし歯や歯周病の予防、および訪問診療を適切に実施している」、「院内感染の予防に対する知識が豊富である」、「消毒滅菌に関する設備が適切で充足している」などが挙げられていて、認定を受けるには各々の要件の全てを満たすことが求められています。
具体的には、外来環境体制として歯科診療時の偶発症など緊急時の対応及び感染症対策としての装置や器具の設置などの適切な取り組みを行っている体制、全身的な疾患がある患者さんに対して安全に歯科治療を行うことができる体制、在宅等の診療に関して歯科医療面から支援できる体制、手術用顕微鏡を用いた治療を行う体制、複雑な歯根の治療を行う体制、等が挙げられます。
また、緊急時の対応体制として、パルスオキシメーター、AED、酸素ボンベ、血圧計、歯科用吸引装置、救急蘇生薬剤などの設備や器具の設置、及び緊急時連携している他の医科や保険医療機関との連携がなされている事、
滅菌、感染防止に必要な設備がある事等も必要要件として挙げられ、これら全てが患者さんにより良い医療を提供する為なのです。