一般の医療では、普段から患者さんの体調を熟知した「かかりつけ医」の必要性が伝えられていて厚生労働省や地方自治体も「かかりつけ医」の充実に取り組んでいますが、これは歯科においても例外ではありません。
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」とは、平成28年4月より新設された制度で、定められた厳しい基準を満たすことで厚生労働省から認可を受けることができる、地域完結型医療推進を行う歯科医療機関のことです。
当五條歯科医院は従来より地域の皆さんのかかりつけ歯科医院として、患者さんに十分に満足していただける診療を目指してきましたが、平成28年度4月1日より、厳正な審査の上で厚生労働省から「高度な定期管理(メインテナンス)を行う、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」に認定されました。
当医院が認定された「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」とは、口腔機能の維持と改善により患者さんの健康寿命を伸ばす事とQOL( quality of life゠生活の質)の向上を図るという目標の実現に向けて国が新設した認定制度で、むし歯を防いで歯を失わないために予防を定期管理(メンテナンス)することができる専門的な歯科医院の事なのです。