まだ一般の方には聞き慣れないかも知れませんが、「かかりつけ機能強化型歯科診療所」という歯科医院の制度がスタートしています。
この「かかりつけ機能強化型歯科診療所」というのは、平成28年4月より新設された制度で、決められた基準を満たすことで厚生労働省から認可を受けることのできる、地域完結型医療推進を行う歯科医療機関のことになります。
当五條歯科医院も、平成28年度4月1日より厚生労働省から「高度な定期管理(メインテナンス)を行う、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」として認定を受けています。
この認定を受けるには様々な必要要件を満たさなくてはなりませんが、要件としては、「むし歯や歯周病の予防、および訪問診療を適切に実施している」、「院内感染の予防に対する知識が豊富である」、「緊急時の対応体制が整備されている」「消毒滅菌に関する設備が適切で充足している」などが挙げられているのです。
緊急時の対応体制としては、麻酔管理や手術中に動脈血の酸素飽和度を計測するパルスオキシメーター、心停止時に電気ショックを与えるAED、酸素ボンベ、血圧計、歯科用吸引装置、救急蘇生薬剤などの設備や器具の設置が求められています。
他に一般の歯科診療所との大きな違いとしては、訪問診療の対応があります。
高齢化が進む日本では在宅歯科治療が必要とされる反面、その訪問歯科診療の対応が整備されていない現状があります。
地域医療の充実を担う「かかりつけ機能強化型歯科診療所」は、その訪問診療にも対応しているのです。