ずっと信頼できる同じ医師に診察して貰うと、今までの病歴や治療記録も把握しているので患者側にするとメリットが多いのですが、色々な事情でその「かかりつけ医」を変えなくてはいけないケースがあります。
まず引っ越しで今までの病院に通えなくなってしまったケース、担当の医師に信頼を持てなくなったケース等です。
新しい病院の診察を受けなければならなくなった時に、「今までの治療記録が引き継げないので、全て検査を最初からやり直さないといけないので面倒だ。」と思われるかも知れませんが、こんな時は今までの医師に診療情報提供書(紹介状)を作成して貰う方法があります。
この診療情報提供書には、これまでの患者さんの症状や診断・治療経過などの過去の診療の総括と紹介の目的などが記載されるので新しい病院での治療がスムーズに再開できるのです。
この診療情報提供書の作成には、診察とは別に大体数千円の診療情報提供料が必要になってきますが、他にレントゲンフィルムや血液検査の結果などが添付してあれば別途に加算される事になっています。
こういった「かかりつけ医」の変更でなくても、いわゆる大学病院などの総合病院を受診する時は、初診の患者は紹介状を持っていないと特定療養費を会計時に請求されることがありますが、これは紹介外来制といって地域医療から高度医療までの各医療機関は各々の役割を分担して対応するという考えのもとに行われているのです。