放射線管理区域とは、放射線による障害を防止するために設けられる区域で、法令により取り決められているのです。
人が放射線の不必要な被爆を防ぐため、放射線量が一定以上ある場所を明確に区域して、不必要な人の立ち入りを防止するために設けられる区域なのです。
外部放射線に係る線量については、実効線量が3か月あたり1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域が放射線管理区域とされています。
医療法による管理区域の設定基準としては、外部放射線の線量が1週間につき1センチメートル線量当量として300マイクロシーベルトを超えるか、もしくは超えるおそれのある場所、空気中の放射線同位元素の濃度が1週間について法に定められた空気中濃度限度の3/10 を超えるか、もしくは超えるおそれのある場所、放射性同位元素によって表面汚染密度がアルファ線を放出しない同位元素の場合4Bq(ベクレル゠放射性物質が1秒間に崩壊する原子の個数(放射能)を表す単位)/cm2を超えるか、もしくは超えるおそれのある場所、と定められています。
管理区域の設備基準として、使用室の壁は、壁、天井、床、扉、窓などで区画する事を必要とされていて、画壁等の放射線の遮蔽能力は、画壁等の外側で1cm平方が1週間につき1ミリシーベルト以下と規定されています。
少し難しい言葉が続きましたが、放射線は法令によって厳重に管理運用されているのです。