当五條歯科医院は厚生労働省の厳しい審査基準をクリアーして、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所として認定されて4月1日より運用を開始しております。
これは厚生労働省が新たに定めた、むし歯や歯周病の重症化予防のための画期的な新制度なのです。
この新しい制度が始まった背景として、中央社会保険医療協議会より以下のような報告があったのです。
「50才以上の人の約半数が歯周病が原因で抜歯している」
「不定期に通院している人ほど抜歯の本数が多い」
「定期来院している人々は新しいむし歯の発症や歯周病の進行が少ない」
この報告を受けて厚生労働省は、従来の「削って詰める治療、その治療のついでに予防処置」のような治療優先型の歯科医療の在り方を改め、むし歯にさせない、歯を失わないための継続的な検査やメインテナンスが組織的に行える歯科診療所の要件を定め、「かかりつけ機能強化型歯科診療所」として運用を開始したのです。
「かかりつけ機能強化型歯科診療所」は従来の歯科治療に加えて、予防歯科、通院が難しい患者さんへの訪問診療などの多岐に渡って対応していきます。
それだけではなく、患者さんの症状に即した、矯正歯科、小児歯科、顎や頚部唾液腺疾患など専門性の高い口腔外科、ホワイトニングやレーザー治療に特化した審美歯科などの専門医との連携も求められているのです。