4月6日、厚生労働省から日本歯科医師会への通達により「新型コロナウイルスによる感染拡大防止」の観点から歯科医院への院内感染対策についての要請が出ております。
厚生労働省からの通達
https://www.jda.or.jp/dentist/coronavirus/doc/20200407-01.pdf
すでに当院でも様々な感染拡大の防止策をしておりますが、通達の2の(2)である、緊急性がないと考えられる治療は延期を考慮するように要請が追加されておりますので、患者さんとスタッフへの安全確保のため、以下のような診療制限を行い感染症対策を一層強化することとします。
当院の診療制限の例
今回の厚生労働省からの通達では緊急性がない治療について具体的に記載されておりませんので、ご参考までに五條歯科医院の例を以下に記載します。
早急な治療が必要
- 痛みがあり夜も寝られない
- 痛みがあり食事が取れない
- 血が出て止まらない
など、日常活動が困難な状態
↓
救急で当日受けるべき治療
優先度高
- 仮の歯や詰め物が入ってる状態、義歯作成中の場合
- 歯科医師の指示がある場合
- 被せ物が取れた場合
- 義歯が壊れた
- 歯がぐらついている
- 温かいものや甘いものを食べると歯が痛い
- 歯が折れた
など、生活上問題がある場合
↓
月2回程度来院する通常通りの予約と治療
優先度中
- 歯ブラシした時や冷たいものを飲んだ時たまにしみる
- 顎が痛いことがある、音がなる
- 義歯が合わない
- 定期的に行っているむし歯や歯周病の維持管理
- 口腔ケアや誤嚥性肺炎の予防
- ほとんどの矯正治療
など、生活の維持のために必要な場合
↓
1~2ヶ月程度の延期をしても構わない治療
優先度低
- 今まで歯が無かったところを治したい
- しばらく歯医者に行っていなかったので見て欲しい
- 親知らずを抜きたい
- フッ素を塗って欲しい
- 歯科検診をして欲しい
- 銀歯を白くしたい
- 歯石を取りたい
など、不要不急の場合
↓
状況が落ち着くまで待っても良い治療