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神奈川県横浜市のカバのマークの歯科医院【五條歯科医院】 神奈川県横浜市のカバのマークの歯科医院【五條歯科医院】

Medical expense deduction
医療費控除

医療費控除とは

自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。申請には領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。

歯科治療費が
医療費控除の対象となるかの判断

  • 1

    歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。 保険診療に限らず自費診療においても医療費控除の対象となる場合があります。 一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、金やポーセレンを使った義歯の挿入などの治療は一般的なものとされ、対象になります。 (詳しくは歯科医師にお問い合わせ下さい。)
  • 2

    発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし同じ歯列矯正でも、審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません。
  • 3

    治療のための通院費も医療費控除の対象になります。またお子様の通院に付添いが必要な場合は、付添人の交通費も含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管して下さい。
    ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。
スタッフ紹介治療費をデンタルローンで支払った場合
デンタルローンは患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者さんが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者さんのその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者さんの手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意下さい。
スタッフ紹介歯の医療費をカードにより支払う場合
カードを利用した場合でも、歯科医院発行の領収書を添付書類と、カードローンの契約書の写しをご用意ください。
※金利及び手数料は医療費控除の対象となりませんので御注意下さい。
※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

国税庁 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

軽減される税額の早見表

課税総所得金額別(医療費控除前)

課税
総所得金額
1年間で支払った医療費の総額
(保険金などで補填される金額が無い場合)
30万円100万円20万円
軽減される税額
150万円30,900円135,900円225,000円
300万円40,000円180,000円337,500円
500万円60,000円270,000円550,000円
800万円66,000円297,000円601,500円
1,000万円86,000円387,000円727,000円
2,000万円100,000円450,000 円950,000円

※平成26年8月31日現在の税制に基づき作成しています。

※この表の「軽減させる税額」は、所得控除が基礎控除(38万円)のみ受けているものとして計算します。

※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

国税庁 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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必須年間医療費の合計(円)
保険金などの金額(円)
必須その年の所得金額(円)

医療費控除の対象額:
所得税の還付金:
住民税の還付金:
還付金合計:

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